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大規模修繕工事の固定資産税の減額措置とは?条件や注意点も解説

修繕工事

マンションは年数が経過することに伴い劣化や不具合が生じるため、定期的に大規模修繕を行う必要があります。

しかし、大規模修繕を行おうと、さまざまな要因により施工を上手く進められないといった問題が生じているのです。

このような状況を放置した場合、次第に老朽化した建物が増加していくため、事故やトラブルが生じるといったことになりかねません。

そこで、令和5年4月よりマンション長寿命化促進税制という制度が新設されることになりました。

今回は、大規模修繕工事における固定資産税の減額措置制度について、ご紹介いたします。

大規模修繕工事の固定資産税の減額措置とは?

大規模修繕工事の固定資産税の減額措置の一環として導入されたマンション長寿命化促進税制により、条件を満たす大規模修繕工事を行うことで、翌年度の建物部分の固定資産税の減額が可能になりました。

この制度が導入された背景としては、修繕を必要としているマンションが年々増加していること・合意形成が難しいこと・修繕積立金の徴収が難しくなっていることなどの多くの要因が挙げられます。

その原因として、区分所有者の収入低下や高齢化などが考えられます。

この制度によって修繕積立金への負担が軽減されるため、大規模修繕工事の促進などの効果が得られるようになるといえるでしょう。

固定資産税が減額できるマンションの条件

マンション長寿命化促進税制によって固定資産税の減額を行う場合、いくつかの条件を満たさなければいけません。

まず、対象となるマンションは築年数20年以上の10戸以上のマンションに限定されます。

これに加えて、過去に1回以上の長寿化工事を行っていること・長寿化工事に必要となる積立金を確保していることなどの条件があります。

さらに、修繕積立金を一定以上に引き上げて管理計画の認定を受けていることも条件の1つです。

管理計画の認定とは、管理体制が一定の基準を満たしていると判断されることで認定を受けられる2022年4月にスタートしたマンション管理計画認定制度の基づいた制度です。

仮にこれらの条件を知らずに大規模修繕を行ったとしても、制度の恩恵を受けられないといったことが起こるかもしれないため、注意しましょう。

対象となる工事・期間

マンション長寿命化促進税制の対象となる工事は、長寿命化工事が対象となっています。

長寿命化工事とは具体的に、屋根屋上防水や床防水工事、外壁塗装工事などのような工事のことを指します。

つまり、マンションの不具合箇所を改修するだけではなく、機能・性能を加える工事になるのです。

これらの条件を満たしたうえで、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した工事が対象となります。

このように、マンションを対象とした工事の全てが減額対象になるわけではありません。

どの工事が該当するのかを事前に調べ、その上で計画を組むことをおすすめします。

減額される固定資産税額について

条件を満たした物件において、条件を満たした施工を行うことで各区分所有者が翌年度支払う固定資産税の減額措置が受けられます。

減額割合は1/6から1/2までの範囲となっています。

この割合は市町村ごとの条例によって定められるため、お住いの地域によって金額が変動するのです。

そのため、対象となる物件のある地域の条例の確認が必要となります。

ただし、減額対象となる固定資産税は、1戸あたり100㎡相当分の居住用部分までといった制限が設けられているため、その範囲に該当しているかどうかも確認しておきましょう。

さらに、店舗やオフィスは対象外、減額されるのは建物部分のみであるため固定資産税や都市計画税の減額がない点に、注意が必要です。

申請に必要な書類一覧

マンション長寿命化促進税制を利用する場合、必要書類の提出による減税申告を行わなければいけません。

申請に必要となる書類は、地方公共団体のサイトから様式を取得できる固定資産税減額申請書や、総戸数を確認できる書類(設計図書などが該当となります。)などの書類です。

他には、マンション管理士や建築士事務所に属する建築士から発行される修繕積立金引上証明書や過去工事証明書などが必要になります。

また、管理計画の認定通知書や大規模の修繕等証明書といったさまざまな書類の提出が欠かせません。

これらの書類の提出や申告は管理組合で一括して行えず、区分所有者がそれぞれ自身で手続きを進める必要があるのです。

書類を集める際も時間と手間がかかるため、早めに行動することをおすすめします。

大規模修繕の固定資産税における注意点

マンション長寿命化促進税制を利用した固定資産税の減額措置を利用する場合、いくつか押さえておくべき注意点があります。

ここでは、マンション長寿命化促進税制を利用する際の注意点についてご紹介いたします。

1.申告期限が短い傾向にある

マンション長寿命化促進税制を利用する場合、工事完了から3ヶ月以内に申請しなければいけません。

このように、申請期限が短い傾向にあるため、後回しにした場合申請が漏れてしまう可能性がある点に注意が必要です。

申請が漏れた場合は、この制度を利用できず固定資産税減額の恩恵を受けられなくなります。

自治体への申請事項は比較的長く期間が定められていることが多いため、油断した結果、申請漏れになってしまう方は少なからずいらっしゃいます。

そのため、このような事態を避けるためにも、可能な限り早急に申請を行いましょう。

2.他の減税制度との併用不可な場合が多い

大規模修繕をはじめとした建物に対する各種施工には、自治体によって減税制度が設けられていることがあります。

しかし、マンション長寿命化促進税制を利用する場合は、他の減税制度との併用不可な場合が多い点に注意しなければいけません。

マンション長寿命化促進税制以外の減税制度の例としては、耐震改修やバリアフリー改修による固定資産税の減額が挙げられます。

併用不可であることを知らずに予算を組んだ場合は、申請の際にトラブルが生じることがあるため、気を付けなければいけません。

ただし、マンション長寿命化促進税制を利用した年度と別の年度であれば、他の減税制度の利用が可能になります。

そのため、それぞれの恩恵を受けたい場合は行うべき施工を整理し、適切な時期に計画を進めることをおすすめします。

3.減税の適用は1回限りの場合がある

マンション長寿命化促進税制を利用した減税の適用は、1回限りの場合がある点にも注意が必要です。

大規模修繕工事はおおよそ12年ごとに行われるため、長くマンションの運営していくためには複数回の施工が必要になります。

また、必要な施工を分割して行う場合、それぞれに減税制度が適用したいケースもあるかもしれません。

しかし、このような上限が設けられている場合は、施工の検討を計画に進める必要があるといえるでしょう。

ただし、回数の制限は自治体ごとによってルールが異なります。

場合によっては複数回の利用も許可している自治体もあるため、自身の住むエリアではどのような条件が設けられているかを事前に確認しておきましょう。

まとめ

東京都中央区に拠点を置く修工舎では、防水工事や塗装工事、修繕工事などお住まいに関するさまざまな施工を承っております。

弊社は常にお客様にご満足いただける施工を目指して誠心誠意対応しており、高品質な施工に加えて、お客様のお悩みを解決するためのさまざまなご相談に対応可能です。

マンション長寿命化促進税制についてまだよく分からないというお客様に関しましても、丁寧かつ親切なサポートをご用意しております。

施工の際には調査から施工、アフターサービスまで一貫して承っておりますので、工期が長い大規模修繕工事においても万全のサポートで完成まで携わらせていただきます。

大規模修繕をご検討の方や固定資産税の減額措置でお困りの方は、ぜひ修工舎へご相談ください。

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