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大規模修繕における確認申請は必要?必要なケースや流れを解説

修繕工事

建築工事において行われる確認申請ですが、大規模修繕を行う場合には申請が必要になるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。

確認申請は建物の安全を維持するために欠かせないため、法律によってルールが定められています。

そのため、申請が必要なケースなのにもかかわらず申請しないでいると、後々大きなトラブルになりかねません。

そこで今回は、大規模修繕における確認申請についてご紹介いたします。

大規模修繕における確認申請とは?

建設工事における確認申請とは、新築工事や改築工事を行う際に建築基準法やその他条例に適合しているか審査を受けるための申請です。

この審査では、建ぺい率や容積率、シックハウス対策や採光の確保などさまざまな角度から確認が行われます。

確認申請を行う目的としては、違法建築物を排除し、建物に住む方や周辺住民の方の安全を確保するといったものです。

さまざまな審査を行い、認められれば建築確認済証が発行され、着工可能になります。

確認申請は建築主の義務であると定められており、申請を怠ると行政から指導が入ることとなります。

場合によっては罰金や懲役刑になることもあるため、必ず申請しなければいけません。

大半のマンションでは確認申請が不要

建設工事において確認申請は必ず行わなければいけないとお伝えしましたが、実はマンションにおける大規模修繕の場合においては不要となるケースがあります。

その理由としては、確認申請は基本的に建物の新築・改築などの工事を対象としたものだからです。

ただし、建物の規模や用途などによっては確認申請を行わなければいけないこともあるため、必ずしも全てのマンションの確認申請が不要であるという訳ではない点には注意が必要です。

マンションの大規模修繕を計画する場合には、確認申請が必要か否かについては専門業者に相談することをおすすめします。

大規模修繕で確認申請が必要なケース

マンションの大規模修繕において、確認申請が必要になるケースがあると先ほどご紹介いたしました。

確認申請が必要となる建物は、建築基準法の第6条において定義されています。

ここでは、大規模修繕で確認申請が必要なケースをご紹介いたします。

1.1号建築物

特殊建築物と呼ばれる建物で、かつその用途に供する床面積が100㎡を超える場合には、1号建築物に該当します。

特殊建築物とは、具体的に旅館や病院、学校や飲食店などです。

他にも、数多くの用途が定められているため、専門業者に確認しましょう。

1号建築物は安全性の確保が重要視される建物が該当することが多いといった特徴があります。

そのため、通常の建物よりも制限が厳しく設定されているため、この建物に該当している場合には大規模修繕において確認申請が必要です。

2.2号建築物

2号建築物とは、木造3階建て以上の建物、または延べ床面積500㎡、高さ13mもしくは軒の高さが9mを超える建物のことです。

近年では技術の進歩により、木造でも3階建て以上のアパート・マンションの建築がかなり多くなりました。

このような建物は、大規模修繕において確認申請を行わなければいけません。

中には木造だからといって油断してしまうケースもありますが、確認申請を行わなければ大きな問題になるため、注意しましょう。

3.3号建築物

2号建築物において木造の建物が取り上げられましたが、3号建築物は木造以外の建築物が対象です。

建築基準法において、3号建築物は木造以外の建築物で2階建て以上、もしくは延べ床面積が200㎡を超えるものとされています。

つまり、鉄骨造や鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造の建物が該当します。

また、例えば鉄筋コンクリート造+木造のような混構造の建物も3号建築物に該当するため、注意が必要です。

木造以外の建築物は、耐震性や安全性の確保のためにも高度な設計が要求されるため、木造よりも条件が厳しく設定されています。

そのため、大規模修繕のたびに施工の内容がしっかりと精査されているのです。

4.4号建築物

建物の新築工事と大規模修繕では、確認申請を行う条件が多少異なります。

大規模修繕工事においては先述した1号建築物~3号建築物は確認申請が必要になりますが、新築工事の場合にはこれに加えて4号建築物も条件に含まれる点が違いです。

そのため、大規模修繕においては、4号建築物は確認申請の条件に該当しません。

4号建築物とは、1号建築物~3号建築物以外の建物のことです。

つまり、木造であれば2階建て以下で延べ床面積が500㎡以下、軒の高さが9m以下の建物です。

木造以外であれば、2階建て以下の平屋、延べ床面積が200㎡以下の建物が該当します。

これに加えて、都市計画区域・景観法などで指定された区域内の建物も該当します。

そのため、上記の条件に当てはまる4号建築物の大規模修繕工事の場合には、確認申請は不要と覚えておきましょう。

大規模修繕における確認申請で必要な書類

マンションにおける大規模修繕を行う場合、必要となる書類は確認申請書や建設計画概要書、委任状、その他書類が挙げられます。

確認申請書とは、施工を行うにあたって建築基準法やその他条例を守られているかを確認するための書類です。

この書類と一緒に提出が必要となるのが、建設計画概要書です。

建設計画概要書には、敷地面積や建物の大きさ、配置図などが記載されています。

この書類は後に一般公開されることとなり、建築確認がおりた物件の詳細を見る際に活用されるでしょう。

他にも、確認申請を行うにあたって、設計事務所や施工業者などが代理で行う場合に必要となる委任状をはじめとした多くの書類が必要になります。

書類の数はかなり多いため、漏れがないようにするためにも事前に専門業者に相談することをおすすめします。

大規模修繕における確認申請の流れ

確認申請は、基本的に着工前と完成後に分けて行われます。

それぞれの確認申請は手順や内容が異なるため、それぞれどのような流れで行われるのか知っておくと役立つでしょう。

ここでは、大規模修繕における確認申請の流れについてご紹介いたします。

1.着工前

大規模修繕において最初に行われる工程は、工事計画の立案です。

建物の劣化や不具合が生じている箇所を正確に調べ、その箇所に対してどのような施工を行うのかを検討していきます。

工事計画が完了次第、確認申請が行われます。

必要な書類を全て用意して提出を行い、その書類の内容をもとに審査が行われていく流れです。

確認申請を行う場合、建築主が手続きを行うことが義務付けられています。

しかし、委任状を用意することで設計事務所や施工業者などの専門業者を代理人とすることが可能です。

多くの場合は、この方法で確認申請を行うのが一般的です。

確認申請を行った後、書類上建築基準法に適合していると判断された場合、自治体か建築検査機関から建築確認済証が発行されます。

これらの工程を経た上で、工事が開始されます。

書類に不備があったり、虚偽の申請を行っていたりすると、後々大きな問題に発展しかねません。

そのため、自身で確認申請を行う場合には専門業者と綿密な打ち合わせを重ね、委任する場合には信頼できる業者に相談することをおすすめします。

2.完成後

計画していた大規模修繕の全ての工程を終えた段階で、再度確認申請を行います。

この工程を、完了検査と言います。

完了検査では、着工前の段階で申請された書類通りに工事が行われたかの確認が行われるのです。

その際に、書類と異なる内容の施工が行われていると、大きなトラブルに発展しかねません。

建築主は、工事完了日から4日以内に申請を行わなければいけません。

確認後、問題がないと判断されれば検査済証が交付されます。

一部の悪質な業者は、検査済証を早く発行させるため、全ての工事が終わっていないにもかかわらず申請を行うように催促してくるケースがあります。

しかし、このような対応は完了検査の本来の目的とは異なる行為であるため、このような依頼があった際には断るようにしましょう。

大規模修繕における確認申請でかかる費用

大規模修繕に欠かせない確認申請を行う場合、費用が発生します。

この費用は建物の床面積や、確認申請の依頼先によって金額が変動するといった特徴があります。

依頼先は、自治体か確認検査機関の2種類がありますが、後者の方が比較的割高です。

また、建物のある自治体ごとにも金額が変動するため、金額を明記することはできません。

そこで、ここでは東京都を例にした金額をご紹介します。

東京都の場合には、床面積が2,000㎡以内であれば確認申請の手数料は50,000円以内になります。

しかし、2,000㎡を超えた場合の費用は、10万円以上となり最高で47万4千円になるといったこともあるでしょう。

確認申請の費用は変動するため、正確な金額を知りたい場合には専門業者に相談しましょう。

大規模修繕で確認申請する際の注意点

法律によって細かいルールが定められている大規模修繕における確認申請を行う場合、定められた手順で手続きを進めていかなければいけません。

しかし、手続きを進めていく中で注意すべきポイントがいくつかあります。

ここでは、大規模修繕で確認申請を行う際の注意点をご紹介いたします。

1.建築確認申請を怠ると法律違反になる

建築確認申請は建築基準法に基づいた法的な手続きです。

そのため、条件に該当する建物で大規模修繕を行う場合には、必ず建築確認申請を行わなければいけません。

もしも、建築確認申請を行わなかった場合、建築基準法第99条により建築主に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。

自身の保有する物件で大規模修繕を行う場合、建築確認申請が必要か否かの判断はなかなか難しいかもしれません。

このような場合には、専門業者に相談してみましょう。

大規模修繕の建築確認申請は、物件を利用する全ての方の安全に関わるものであるため、必要か判断がつかないからといって放置してはいけません。

2.確認申請後に間取りや設備の変更ができない

建築確認申請を行った後は、原則として間取りや設備の変更ができない点には注意が必要です。

急な変更が必要になった場合、計画変更の申請を行い、建築基準法に適合した計画かを再度確認しなければいけません。

この手続きを行わずに無断で間取りや設備などの計画を変更した場合、虚偽の申請を行ったとされて罰せられる可能性があります。

計画変更が必要になった際には、無断で計画の変更をせずに必ず計画変更の申請を行いましょう。

しかし、計画変更の申請を行うと申請が通るまで工事が進められなくなるのに加えて、審査のための時間が余計にかかることとなります。

結果として、工期の延長に伴う追加料金などにより工事費用が割高になるでしょう。

このようなことを未然に防ぐためにも、計画に変更が生じないように入念に計画を立てることをおすすめします。

3.確認申請の審査期間を考慮して工事スケジュールを立てる

確認申請の審査期間は、2ヶ月から4ヶ月もの時間が必要となります。

また、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることも起こり得るのです。

そのため、確認申請の審査期間を考慮した工事スケジュールを立てることは非常に重要なことです。

このようなスケジュールは、確認申請などの手続きに慣れている専門業者でなければ対応が難しいでしょう。

そのため、大規模修繕を依頼するのであれば経験豊富な専門業者がおすすめです。

まとめ

東京都中央区に拠点を置く修工舎では、戸建て住宅からビル・マンションなどの幅広い建物において大規模修繕をはじめとした各種施工のご依頼を承っております。

大規模修繕における確認申請などの手続きの経験も豊富であるため、施工だけではなくトータルでのサポートが可能です。

弊社はお客様の安心・安全のために全力を尽くすことをモットーとしているため、経験豊富なスタッフによる手厚いサービスを常にご提供いたします。

調査やお見積もりは無料で承っているため、大規模修繕のご要望や予算などの計画がはっきりと定まっていない方でもお気軽にご連絡ください。

大規模修繕をご検討の方や、確認申請に対して不安に感じている方からのご連絡をお待ちしております。

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