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店舗の雨漏り修理費用は誰が負担する?火災保険の適用条件など徹底解説

雨漏り

建物を所有し、店舗として貸しているオーナー様にとって、建物の雨漏りは注意しなければいけないトラブルの1つです。

なぜなら、建物のメンテナンスを怠っていることやそのほかの何かしらの要因によって雨漏りが発生した場合、借主である店舗に大きな影響を及ぼしかねないからです。

大きな問題となるのが、店舗において雨漏りが発生した場合、修理費用を誰が負担するのかということです。

また、もし雨漏り修理が必要になった場合、火災保険が適用されるのかという点も気になる方が多いでしょう。

そこで今回は、店舗の雨漏り修理費用を誰が負担するのか、修理費用の相場や火災保険の適用条件などについてもご紹介いたします。

賃貸店舗の雨漏りは原則オーナーが修理義務を負う

賃貸店舗に雨漏りが発生して修理が必要になった場合は、原則オーナー様側が対応しなければいけません。

民法第601条では「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。

これは、オーナー様は借主に対して目的物の使用や収益の保護の義務があるため、目的物の修繕義務も負うべきであるという解釈になるからです。

また、民法第606条において「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」とされています。

このように、民法では賃貸物に関しては原則としてオーナー様側に修理義務があることが明記されているのです。

ただし、これはあくまでも原則であるため、契約書上で特約事項などがあればその内容が優先されるという点に注意が必要です。

放置すると損害賠償問題に発展するケースも

民法では、オーナー様側に修理義務があることが明記されているため、建物の雨漏りを放置していることから損害賠償問題に発展するケースがあります。

雨漏りは、家具や備品を汚れ・破損させる原因になるだけではなく、場合によっては店舗が休業せざるを得なくなるといった大きな被害の原因にもなるものです。

雨漏りを放置することが原因で被害が大きくなればなるほど、それに応じて損害賠償の額も大きくなるでしょう。

そのため、万一トラブルが発生した際は、早急に対処する必要があるのです。

雨漏り修理にかかる費用相場

雨漏りが発生した場合、どれほどの費用が必要になるのか気になる方も多いでしょう。

雨漏りが発生する箇所は、大きく分けて屋根・天井・外壁が挙げられます。

これらの発生箇所によって費用相場も異なるため、それぞれの修理にかかる費用相場をご紹介いたします。

屋根

屋根材・コーキングの破損やルーフィングの劣化など、屋根ではさまざまな要因から雨漏りが発生することがあります。

屋根は建物の中でも特に雨風の影響を受けやすいことから、定期的にメンテナンスをしていないと雨漏りが発生する可能性が高い箇所です。

雨漏りの発生原因によって異なりますが、屋根の修理費用はおおよそ5万円〜45万円の価格帯になることが多いです。

ただし、屋根の劣化・損傷が激しい場合は屋根全体を交換しなければならないこともあります。

その場合は、60万円〜200万円ほどの費用が必要になるでしょう。

天井

屋根や外壁から入り込んだ雨水によって、天井から雨漏りが発生することがあります。

天井で発生した雨漏りを修理する場合、天井の張替えと石膏ボードの交換などが必要になります。

また、費用相場は、おおよそ10万円〜15万円です。

外壁

外壁材同士の隙間を埋めるコーキングの劣化箇所や、外壁材のひび割れなどの破損箇所から雨水が浸入することでも、雨漏りは発生します。

コーキング材や破損箇所の部分補修の場合には、5万円〜10万円が費用相場となります。

ただし、破損や劣化の症状が進んで外壁全体の補修をしなければいけない場合は、120万円〜300万円前後の費用が必要になるため事前にチェックしておきましょう。

火災保険が適用される条件

費用が必要になる雨漏りの修理費用ですが、場合によっては火災保険が適用され、自身の出費を抑えて施工できる可能性があります。

火災保険を適用するためには、適用する条件を事前に知っておくことが必要不可欠です。

ここでは、店舗における雨漏り修理費用において火災保険が適用される条件をご紹介いたします。

自然災害による雨漏りの場合

自然災害が原因で雨漏りが発生した場合、火災保険が適用されることがあります。

ただし、すべての自然災害が適用されるわけではない点に注意が必要です。

適用される自然災害は、風災・雪災・雹災となります。

具体例としては、台風や竜巻・大雪の重み・雹による雨漏りの発生です。

ここで注意が必要なのは、経年劣化には適用されないという点です。

火災保険が適用されるのは、あくまでも自然災害が原因の雨漏りとなります。

そのため、自然災害が原因で雨漏りが発生したと考えられる場合、まずは保険会社に相談して調査することをおすすめします。

自然災害の被害から3年以内に申請

自然災害により雨漏りが発生した場合でも、保険法により3年以内に申請しなければ時効を迎えてしまいます。

また、破損してから年数が経過していると、本来は自然災害が原因であったとしても経年劣化として扱われてしまい、適用されないといったことがあるため要注意です。

自然災害が発生した場合には、すぐに調査をして破損や雨漏りが生じていないかどうかを確認することをおすすめします。

火災保険で店舗の雨漏り修理をする際の注意点

火災保険の制度を利用して店舗の雨漏り修理をする場合、注意すべき点がいくつかあります。

注意点を知らずに施工を進めた場合、さまざまなトラブルが起こるかもしれません。

ここでは、火災保険で店舗の雨漏り修理をする際の注意点についてご紹介いたします。

火災保険の適用を確認してから工事を契約する

自身では自然災害が原因であると考えていても、場合によっては火災保険が適用されないケースがあります。

保険会社の調査の結果、自然災害ではなく経年劣化が原因であると判断されることがあるからです。

そのため、火災保険の適用がある前提で工事の契約をした場合、火災保険が下りずにトラブルになる可能性があるのです。

このようなトラブルを防ぐためにも、火災保険の適用を確認してから工事を契約することをおすすめします。

ただし、これはあくまでも原則であるため、破損が激しいといった緊急時の場合は、工事前の雨漏りを証明できる写真を撮影した上で工事を先に行うなどの対応も可能です。

火災保険は代理申請できない

火災保険が代理申請できない点には注意が必要です。

施工業者の中には、保険を代理で申請することを条件に契約を迫ってくるケースも存在します。

しかし、保険制度を悪用する業者が存在していたため、現在では代理申請をできないように変更されています。

それを知らずに施工業者に火災保険の代理申請をすると、トラブルに巻き込まれる可能性があるため、必ず自身で申請をするようにしましょう。

悪徳業者に注意する

火災保険の代理申請のように、ルールを無視した契約を提案してくる悪徳業者は現在でも少なからずいます。

悪徳業者は、相場よりも高い金額で契約させる・必要な施工を抜いて後から追加契約をさせる・手抜き工事を行うなどといった、さまざまな手口で提案をしてくるでしょう。

このような悪徳業者と契約をした場合、契約後や施工後にトラブルが起こる可能性が高いです。

そのため、雨漏りが発生した場合は、信頼できる専門業者に相談することをおすすめします。

また、依頼する際は1社だけではなく複数の業者に相談し、相見積もりを取ることも重要なポイントです。

雨漏り修理は簡単にやり直しができないため、必ず信頼できる専門業者に依頼しましょう。

まとめ

店舗で雨漏りが発生すると損害賠償問題に発展する可能性があることから、特に注意が必要です。

雨漏り修理に火災保険を適用できれば費用は抑えられるものの、経年劣化が原因の場合は相応の費用が必要になります。

そのため、雨漏りの発生を未然に防ぐための定期的なメンテナンスが欠かせません。

また、雨漏りが発生した場合は信頼できる専門業者に依頼して、トラブルを回避することも大切です。

店舗を守りながらトラブルに巻き込まれないためにも、信頼できる専門業者を見つけておくことをおすすめします。

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