火災保険で修理できるもの一覧|対象・対象外の条件と申請手順を解説

「台風で屋根が壊れた」「強風で外壁やカーポートが破損した」「雨漏りが発生したが、火災保険を利用できるかわからない」とお悩みではありませんか。

火災保険は、火事による損害だけを補償する保険ではありません。契約内容によっては、台風や強風、雹、大雪、落雷、水災、物体の衝突などによって発生した建物や家財の損害も、補償対象になる可能性があります。

ただし、火災保険を利用できるかどうかは、壊れた場所だけでは判断できません。重要なのは、次の3点です。

  • 何が原因で損害が発生したか
  • その事故が契約の補償範囲に含まれているか
  • 免責金額などの支払条件を満たしているか

この記事では、火災保険で修理できる可能性があるものと、対象外になる主なケース、申請から修理までの流れを解説します。

なお、保険金の支払いを最終的に判断するのは保険会社です。施工会社が火災保険の適用や保険金額を確約することはできません。

台風や強風の後に、屋根・外壁・雨樋などの破損が見つかった方へ

修工舎では、建物の被害状況の確認や、修繕工事に必要な見積書の作成についてご相談いただけます。

建物の被害状況について相談する

※火災保険の適用可否および保険金額は、保険会社が契約内容と事故状況をもとに判断します。

目次

火災保険で修理できるもの一覧

火災保険では、屋根・外壁・雨樋・窓・カーポート・内装などが補償対象になる可能性があります。ただし、補償の可否は損害箇所ではなく、事故原因と契約内容によって判断されます。

火災保険で修理できる可能性がある主な箇所は、次のとおりです。

修理箇所補償対象になる可能性がある例主な事故原因
屋根瓦のずれ、棟板金の飛散、屋根材の破損台風、強風、雹、積雪、飛来物
外壁外壁材の割れ、剥がれ、へこみ風災、雹災、物体の衝突
雨樋変形、破損、脱落強風、積雪、雹、飛来物
窓ガラスひび割れ、破損強風、飛来物、雹、盗難
玄関ドアへこみ、破損、変形飛来物、物体の衝突、盗難
カーポート屋根材の飛散、柱やフレームの変形強風、積雪、雹、飛来物
フェンス・門扉転倒、変形、破損強風、車両の衝突、飛来物
テレビアンテナ折れ、倒壊、脱落台風、強風、落雷、積雪
給湯器・室外機外装の破損、浸水、落雷による故障飛来物、水災、落雷
ベランダ・バルコニー手すりや床材の破損風災、雹災、物体の衝突
天井・壁紙水濡れ、剥がれ、染み補償対象事故に起因する雨漏りや漏水
床・フローリング水濡れ、破損、へこみ漏水、不測かつ突発的な事故
水回り漏水による床・壁・家財の損害給排水設備の事故
家具・家電破損、水濡れ、落雷による故障契約した事故補償の範囲内
物置・車庫屋根や壁の破損、倒壊風災、雹災、雪災、飛来物

同じ破損状態でも、事故原因によって対象になる場合と対象外になる場合があります。

例えば、屋根材が剥がれている場合でも、台風によって突然剥がれたのであれば、風災として認められる可能性があります。一方、長年の劣化によって剥がれた場合は、原則として火災保険の対象にはなりません。

また、門扉、物置、カーポートなどが建物の補償対象に含まれるかどうかは、保険契約によって異なります。保険証券や契約内容確認書を確認してください。

火災保険の対象になりやすいケースと対象外になりやすいケース

台風、強風、雹、落雷などによって突然生じた損害は、火災保険の対象になる可能性があります。一方、経年劣化、施工不良、日常的な摩耗などは、原則として対象外です。

対象になりやすいケース対象外になりやすいケース
台風直後に屋根材が飛散した長期間の劣化で屋根材が剥がれた
雹でカーポートに穴が開いた紫外線劣化でカーポートの屋根材が割れた
飛来物で外壁が破損した施工不良で外壁にひび割れが生じた
落雷によって家電が故障した経年劣化や部品寿命で家電が故障した
積雪の重みで雨樋が変形した錆や腐食で雨樋が外れた
強風で窓ガラスが割れた熱割れや自然劣化で窓ガラスにひびが入った

ただし、上記は一般的な考え方です。実際の補償可否は、契約内容、事故状況、被害の発生時期、保険会社による調査などをもとに判断されます。

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修工舎の現場チェックポイント

火災保険の対象になる可能性を確認する際は、破損箇所だけではなく、周囲の劣化状態、破損方向、固定部材の状態、雨水の浸入経路なども確認することが重要です。

被害箇所だけを接写すると、建物のどこに被害があるのか、どの方向から力が加わったのかが分かりにくくなります。写真は、建物全体・被害箇所の周辺・破損部分の接写という3段階で記録することをおすすめします。

※実際の調査内容は、建物の状態や被害箇所によって異なります。

火災保険の対象になりやすい主な事故原因

火災保険には、さまざまな補償があります。ただし、すべての契約に以下の補償が含まれているとは限りません。

火災・落雷・破裂・爆発

火事や落雷、ガス爆発などによる損害は、契約の補償範囲に含まれていれば、火災保険の対象になる可能性があります。

火事によって屋根、外壁、内装、設備、家財などが損害を受けた場合は、火災補償の対象になる可能性があります。

落雷によってテレビやエアコンなどの家電製品が故障した場合も、家財を補償対象にしていれば保険金が支払われることがあります。

ただし、単なる電気的・機械的な故障は対象外になることがあるため、故障原因の確認が必要です。

風災・雹災・雪災

台風、強風、竜巻、雹、大雪によって建物が破損した場合は、風災・雹災・雪災の対象になる可能性があります。

代表的な例には、次のものがあります。

  • 台風で屋根材や棟板金が飛ばされた
  • 強風で雨樋やアンテナが破損した
  • 雹で屋根、外壁、カーポートに傷や穴が生じた
  • 積雪の重みでカーポートや雨樋が変形した

風災・雹災・雪災は、住宅の火災保険に含まれていることが多い補償ですが、免責金額や支払条件は契約によって異なります。

水災

台風や豪雨による洪水、高潮、土砂崩れなどの損害は、水災補償を契約している場合に対象になる可能性があります。

ただし、水災補償を付けていない契約では補償されません。また、床上浸水や損害割合など、保険会社が定めた支払条件を満たす必要がある商品もあります。

水濡れ

給排水設備の事故や上階からの漏水によって天井、壁、床、家財が濡れた場合は、水濡れ補償の対象になることがあります。

ただし、破損した給排水管そのものの修理費用は対象外となり、漏水によって被害を受けた天井や壁などだけが補償される場合があります。

凍結、老朽化、施工不良など、漏水の原因によっても判断が異なります。

物体の落下・飛来・衝突

飛来物、倒木、車両などが建物にぶつかって生じた損害は、物体の落下・飛来・衝突の補償対象になる可能性があります。

  • 飛んできた看板が外壁にぶつかった
  • ボールが窓ガラスに当たって割れた
  • 車両が門扉や外壁に衝突した
  • 倒木によって屋根やフェンスが破損した

事故の相手が分かっている場合は、相手方への損害賠償請求が優先されることもあります。

盗難

空き巣などによって窓ガラスや玄関ドアが壊された場合は、盗難補償の対象になる可能性があります。

家財を補償対象としている場合は、盗まれた家財についても補償されることがあります。被害に気づいたら、先に警察へ連絡し、被害届を提出しましょう。

不測かつ突発的な事故による破損・汚損

契約に破損・汚損の補償が含まれている場合は、日常生活で偶然発生した損害が対象になることがあります。

例えば、家具を動かして壁を傷つけた、物を落として床をへこませたなどの事故です。

ただし、補償対象になる事故や免責金額は商品によって異なります。故意による破損や、日常的な使用によって少しずつ生じた傷・汚れは原則として対象外です。

火災保険で修理できない主なケース

経年劣化、施工不良、地震・噴火・津波、故意による損害、契約で補償対象にしていない事故は、原則として火災保険の対象外です。

経年劣化による損害

時間の経過によって建物や設備が自然に傷んだ場合は、原則として火災保険を利用できません。

  • 屋根材や外壁材の色あせ
  • 防水層の摩耗やひび割れ
  • コーキングの硬化や剥がれ
  • 錆や腐食
  • 塗膜の剥がれ
  • 設備の寿命による故障

ただし、古い建物だからという理由だけで、すべての損害が経年劣化と判断されるわけではありません。

劣化していた箇所が台風によって破損した場合など、経年劣化と自然災害の両方が関係しているケースもあります。事故前の状態、被害の発生時期、破損状況などをもとに保険会社が判断します。

施工不良による損害

新築工事やリフォーム工事の施工不良が原因で発生した損害は、原則として火災保険の対象外です。

  • 防水工事の施工不良による雨漏り
  • コーキングの施工不足による漏水
  • 取り付け不良による屋根材の脱落
  • 排水勾配の不足による水たまり

施工不良が疑われる場合は、施工会社、売主、住宅瑕疵担保責任保険の窓口などへ相談します。

ただし、施工会社が必ず無償修理や損害賠償に応じるとは限りません。建物の種類、契約内容、引き渡し時期、保証範囲、原因によって対応が異なります。

地震・噴火・津波による損害

地震、噴火、津波を原因とする火災、倒壊、損壊、埋没、流失などは、通常の火災保険では補償されません。

これらの損害に備えるには、火災保険とセットで地震保険へ加入する必要があります。

例えば、地震によって火災が発生した場合も、原則として通常の火災保険ではなく、地震保険の対象です。

故意または重大な過失による損害

契約者や被保険者が故意に建物や家財を壊した場合は、補償対象になりません。

事故原因や被害状況について虚偽の申告をすると、保険金を受け取れないだけでなく、契約解除や法的責任につながる可能性があります。被害状況は、発生した事実に基づいて正確に申告しましょう。

契約で補償対象にしていない事故

火災保険は、契約者が選択した補償内容によって対象範囲が異なります。

例えば、水災補償を外している場合、洪水などによる被害は補償されません。建物だけを保険対象にしている場合は、家財の損害が対象外になります。

契約している保険の名称だけでは補償内容を判断できないため、保険証券や契約内容確認書を確認しましょう。

雨漏りは火災保険の対象になるのか

雨漏りは、台風や強風、雹、飛来物などの補償対象事故によって発生した場合、火災保険の対象になる可能性があります。一方、経年劣化や施工不良が原因の場合は、原則として対象外です。

対象になる可能性がある雨漏り

  • 台風で屋根材が飛散し、そこから雨水が浸入した
  • 強風で棟板金が外れ、雨漏りが発生した
  • 雹で屋根や窓が破損し、室内が水濡れした
  • 飛来物によって外壁に穴が開き、雨水が浸入した

このような突発的な事故が原因であれば、風災、雹災、物体の飛来などの補償対象になる可能性があります。

対象外になりやすい雨漏り

  • 防水層やコーキングの経年劣化
  • 屋根材の長期的な劣化
  • 施工不良
  • 清掃不足による排水口の詰まり
  • 以前から発生していた雨漏りの放置

雨漏りを放置すると、天井や壁だけでなく、断熱材、下地材、柱などにまで被害が広がる可能性があります。

応急処置が必要な場合もあるため、まず安全を確保し、被害箇所の写真を撮ったうえで、保険会社と修繕会社へ相談しましょう。

「修理費が20万円以上」はすべての契約に共通する条件ではない

「修理費が20万円以上でなければ火災保険を使えない」という条件は、すべての契約に共通するものではありません。

以前の契約などでは、風災・雹災・雪災について「損害額が20万円以上の場合に補償する」という方式が採用されていることがあります。

一方、契約時に設定した免責金額を損害額から差し引いて、保険金を支払う商品もあります。

例えば、免責金額が5万円で、認定された損害額が30万円の場合、単純計算では5万円を差し引いた金額が支払対象になります。

実際の算定方法や支払限度額は契約によって異なるため、「20万円を超えているか」だけで判断してはいけません。

保険証券に記載された、次の項目を確認しましょう。

  • 補償する事故の種類
  • 保険の対象が建物か家財か
  • 免責金額
  • 保険金額と支払限度額
  • 特約の有無
  • 風災、水災などの支払条件

火災保険を申請する前に準備するもの

火災保険を申請する際は、被害写真、事故状況の記録、修理見積書、保険証券などを準備します。

被害箇所の写真

破損箇所を、できるだけ複数の角度から撮影します。

  • 建物全体と被害箇所の位置が分かる写真
  • 破損箇所の周囲が分かる写真
  • 破損部分に近づいて撮影した写真
  • 破損の大きさが分かる写真
  • 室内への水濡れや雨漏りの写真
  • 飛来物や落下物が残っている場合は、その写真

屋根などの高所へ自分で上るのは危険です。高所の撮影は、専門会社へ依頼してください。

被害写真は「全景・周辺・接写」の3段階で撮影

  1. 建物全体
    被害箇所が建物のどこにあるか分かるように撮影します。
  2. 被害箇所の周辺
    屋根面、外壁面、雨樋など、周囲との位置関係が分かるように撮影します。
  3. 破損部分の接写
    割れ、剥がれ、浮き、変形などの状態が分かるように撮影します。
  4. 大きさの比較
    安全に撮影できる場合は、メジャーなどを添えて破損範囲を記録します。

事故が発生した日時と状況の記録

事故が発生した日や、被害に気づいた日を記録します。

台風や豪雨などの自然災害が原因と考えられる場合は、当日の天候や被害状況も整理しておきましょう。

事故日を特定できない場合も、事実と異なる日付を申告してはいけません。分かる範囲で状況を伝え、保険会社へ相談します。

修理見積書

被害を元の状態へ戻すために必要な工事内容と費用を記載した見積書を用意します。

  • 被害箇所
  • 修理する範囲
  • 使用する材料
  • 施工方法
  • 数量と単価
  • 足場や廃材処分などの付帯費用

保険金を多く受け取る目的で、被害と関係のない工事を見積もりに含めることはできません。

保険証券・契約内容

保険会社へ連絡する前に、契約している保険会社名、証券番号、契約者名などを確認しておくと手続きが進みやすくなります。

保険証券が見つからない場合は、保険会社や保険代理店へ問い合わせましょう。

保険会社へ提出する写真や修理見積書が必要な方へ

修工舎では、屋根、外壁、雨樋、ベランダ、屋上などの被害状況を確認し、必要な修繕工事の内容をご提案します。

修繕工事の調査・見積もりを相談する

※保険金の申請は、原則として契約者ご本人から保険会社へ行っていただきます。

火災保険の申請から修理までの流れ

火災保険を利用する際は、安全確保、写真撮影、保険会社への連絡、修理見積書の取得、書類提出、保険会社の確認、修理内容の調整という流れで進みます。

1.安全を確保して応急処置をする

事故が発生したら、まず人命と安全を優先します。

雨水の浸入などによって被害が拡大するおそれがある場合は、可能な範囲で応急処置を行います。

ただし、屋根へ上る、高所でブルーシートを掛ける、壊れた電気設備に触れるなど、危険を伴う作業は行わないでください。

2.被害状況を写真に残す

片付けや修理を行う前に、可能な限り被害状況を撮影します。

緊急性が高く、写真を撮る前に修理や撤去が必要な場合は、修理会社に作業前後の写真や記録を残してもらいましょう。

3.保険会社または代理店へ連絡する

事故が発生したことを、契約している保険会社または代理店へ連絡します。

  • 契約者名と証券番号
  • 事故が発生した日時
  • 事故原因
  • 被害を受けた場所
  • 現在の状況
  • 応急処置の有無

必要書類や今後の手続きについて、保険会社から案内を受けます。

4.修繕会社へ調査と見積もりを依頼する

建物の被害状況を確認し、修理に必要な工事内容と費用を算出してもらいます。

見た目では軽微に見えても、下地や防水層まで被害が及んでいる可能性があります。特に雨漏りがある場合は、表面だけでなく浸入経路を確認することが重要です。

5.必要書類を保険会社へ提出する

保険会社の案内に従い、保険金請求書、被害写真、修理見積書などを提出します。

事故内容によっては、罹災証明書、警察への届出番号、修理報告書などを求められることもあります。

6.保険会社による確認・調査を受ける

提出書類をもとに、保険会社が事故原因と損害額を確認します。

必要に応じて、鑑定人などによる現地調査が行われる場合があります。修理会社が作成した見積額と、保険会社が認定する損害額が同じになるとは限りません。

7.保険金額の決定後に修理内容を調整する

保険会社から支払対象となる保険金額の連絡を受けたら、修理会社と工事内容や自己負担額を確認します。

ただし、雨漏りの拡大防止など、緊急の修理を保険金の支払いまで待つことが適切でないケースもあります。

緊急工事が必要な場合は、作業前の写真、修理内容、領収書などを残し、事前に保険会社へ対応を相談してください。

修工舎の施工事例

修工舎が対応した屋上防水工事の施工後

屋上防水工事・臭気筒塗装・扉改修工事|東京都中野区の分譲マンション

屋上防水、鉄部塗装、階段床シート貼り、扉交換をまとめて行った改修事例です。建物の被害や劣化は一か所だけでなく、周辺部分にも及んでいることがあります。修繕工事では、表面的な破損だけでなく、防水層、排水口、立ち上がり、鉄部、建具などを確認し、必要な工事範囲を整理することが重要です。

保険金の請求期限は原則として事故発生から3年

火災保険の保険金請求権には時効があり、一般的には事故発生時点から原則3年とされています。被害を発見したら、早めに保険会社へ連絡しましょう。

「修理が必要だと判断してから3年」ではありません。

また、時間が経過すると、次のような問題が生じます。

  • 事故日を特定できない
  • 災害による損害か経年劣化か判断しにくい
  • 被害が拡大し、当初の損害範囲が分からない
  • 写真や記録が残っていない

被害を発見したら、できるだけ早く保険会社へ連絡してください。

火災保険の申請代行・修理業者に関する注意点

「火災保険を使えば無料で修理できる」「必ず保険金が下りる」と確約する事業者には注意が必要です。

保険金の支払いを確約する業者に注意する

保険金が支払われるかどうかを判断するのは保険会社です。

施工会社や申請サポート会社が、「必ず保険金が下りる」「自己負担なしで修理できる」と確約することはできません。

虚偽の事故原因を申告しない

実際には経年劣化であるにもかかわらず、「台風で壊れたことにすればよい」などと勧められても、従ってはいけません。

虚偽申告が判明した場合、保険金を受け取れないだけでなく、契約解除や返還請求、法的責任につながる可能性があります。

高額な手数料や違約金を確認する

保険金の一定割合を成功報酬として請求する事業者や、工事を断ると高額な違約金を請求する事業者もあります。

  • 調査や見積もりに費用がかかるか
  • 保険金の何%を手数料として支払うのか
  • 工事契約が必須か
  • 解約時に違約金が発生するか
  • 保険金が認められなかった場合の費用負担

その場で契約せず、契約書を持ち帰って内容を確認することが大切です。

火災保険で受け取った保険金は修理に使うべきか

火災保険で受け取った保険金の取り扱いは、契約内容や保険会社との取り決めを確認する必要があります。

修理を行わなかった場合でも、直ちに保険金を返還しなければならないとは限りません。

ただし、損害を放置すると建物の劣化や雨漏りが進み、次に同じ箇所で被害が発生した際に補償されない可能性があります。

また、住宅ローン、質権設定、建物の管理規約、保険会社からの案内などによって、対応が異なる場合があります。

保険金を受け取った後に修理内容を変更する場合や、修理を行わない場合は、保険会社へ確認しておくと安心です。

火災保険を使うと契約が終了するのか

火災保険を一度利用しただけで、必ず契約が終了するわけではありません。

ただし、建物が全損となり、保険金額の全額が支払われた場合などは、契約が終了することがあります。

一律に「保険金額の8割が支払われると契約終了」と判断することはできません。契約終了の条件は、約款や契約内容によって異なります。

また、自動車保険のように、火災保険を一度利用したことで翌年から等級が下がる仕組みは一般的にはありません。

ただし、契約更新時の保険料や引受条件は、建物の所在地、構造、保険会社の商品改定などによって変わることがあります。

火災保険で修理できるか迷ったときの確認事項

  • 被害が発生した時期は分かるか
  • 台風、雹、積雪、落雷などの直後に発見したか
  • 以前から劣化や不具合があったか
  • 被害箇所の写真を残しているか
  • 建物と家財のどちらを保険対象にしているか
  • 風災、水災、破損・汚損などの補償が付いているか
  • 免責金額はいくらか
  • 応急処置や緊急修理が必要か

「保険が使えるか」だけでなく、「被害が広がる前にどのような修理が必要か」を確認することも重要です。

火災保険を使った修理に関するよくある質問

火災保険は何回でも使えますか?

契約期間中でも、別の事故による損害で補償条件を満たせば、複数回請求できる可能性があります。

ただし、同じ損害の重複請求や、修理していない箇所について同じ事故として再度請求することはできません。詳細は契約している保険会社へ確認してください。

古い建物でも火災保険を利用できますか?

建物が古いという理由だけで、火災保険の対象外になるとは限りません。

ただし、損害原因が経年劣化と判断された場合は、原則として補償されません。自然災害による破損か、長期間の劣化によるものかを確認する必要があります。

修理前に保険会社へ連絡する必要がありますか?

原則として、修理前に保険会社または代理店へ連絡することをおすすめします。

緊急修理が必要な場合は、作業前後の写真、修理内容、見積書、領収書などを残し、可能であれば事前に保険会社へ相談してください。

施工会社に火災保険の申請を任せられますか?

保険金の請求は、原則として契約者本人が保険会社へ行います。

施工会社は、被害状況の確認、被害写真の撮影、修理見積書など、工事に関する資料作成を支援します。

火災保険を使うと翌年の保険料が上がりますか?

火災保険には、自動車保険のように利用回数によって等級が下がる仕組みは一般的にはありません。

ただし、契約更新時の保険料は、保険商品の改定、建物の所在地や構造、保険会社の引受条件などによって変わる可能性があります。

修理見積額と同じ金額の保険金を受け取れますか?

修理会社の見積額と、保険会社が認定する損害額が同じになるとは限りません。

保険会社は、契約内容、事故原因、被害範囲、修理方法、免責金額などをもとに、支払対象となる保険金額を判断します。

火災保険を利用した修繕工事は修工舎へご相談ください

火災保険で修理できる可能性があるのは、火災だけではありません。

契約内容によっては、台風、強風、雹、積雪、落雷、水災、漏水、飛来物などによる屋根・外壁・窓・カーポート・内装の損害も補償対象になります。

一方、経年劣化、施工不良、地震による損害、故意による破損などは、原則として通常の火災保険では補償されません。

修工舎では、修繕工事の専門会社として、建物の被害状況を確認し、必要な工事内容をご提案します。

  • 屋根や外壁が台風で破損した
  • 雨漏りの原因を調べてほしい
  • 保険会社へ提出する修理見積書が必要
  • 被害箇所の写真を撮影してほしい
  • 保険金額に合わせて修理内容を相談したい

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

なお、火災保険の補償範囲や保険金額は、保険会社が契約内容と事故状況をもとに判断します。修工舎では、保険金の支払いを確約することや、虚偽の申請を前提とした見積もり作成は行っておりません。

建物の安全性と今後の維持管理を考え、被害状況に適した修繕方法をご提案します。

屋根・外壁・雨漏りなどの被害でお困りではありませんか?

修工舎が建物の状態を確認し、必要な修繕方法をご提案します。

修工舎へ修繕工事を相談する

※火災保険の適用可否や保険金額は、保険会社が最終的に判断します。

この記事の監修

株式会社修工舎

防水工事、外壁修繕、大規模修繕などを手掛ける修繕工事会社です。建物の状況確認から修繕方法の提案、見積もり、施工まで対応しています。

建物の被害状況や劣化状態を確認し、必要な工事内容を分かりやすくご説明します。

※火災保険の適用可否や保険金額を判断するのは保険会社です。

この記事の監修者

株式会社修工舎 監修者氏名

株式会社修工舎

防水工事、外壁修繕、大規模修繕などに携わる修繕工事の専門家です。 建物調査から修繕方法の提案、見積もり、施工管理まで対応しています。 本記事では、実際の施工現場で得た知見をもとに、内容の確認・監修を行っています。

  • 防水工事
  • 外壁修繕
  • 雨漏り調査
  • 大規模修繕

※記事内の保険、法律、制度などに関する最終的な判断は、各専門機関や契約先へご確認ください。

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