インボイス制度は建設業にどう影響する?防水工の一人親方ができる対策など徹底解説
近年話題になっているインボイス制度は、一人親方などの個人事業主に大きな影響を及ぼす制度であるとされています。
インボイス制度によって働き方を大きく変える必要がある可能性もあるため、事前に対策を講じることが欠かせません。
しかし、情報を収集しても内容がよく分からず、この問題を放置している人もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、インボイス制度に関する概要と、一人親方ができる対策などについてご紹介いたします。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、2023年10月から始まる消費税の納税額を正しく計算するために設けられた制度です。
インボイスの正式名所は「適格請求書」と言い、請求書・領収書・納品書・レシートなどの書類がこれに該当します。
また、この制度は適格請求書と消費税が密接に関わる内容になっているのです。
そもそも消費税とは、税金を負担する人と税金を納める人が異なる間接税に該当します。
例えば、ある事業者が1,000円で仕入先から商品を購入して、3,000円で取引先に販売したとします。
この場合、消費税10%で計算すると事業者は仕入先に100円の消費税を支払い、取引先から300円の消費税を預かり、納税するでしょう。
事業者は合計で400円のお金を支払い・納税していることとなりますが、それでは事業者が損をしてしまいます。
そこで仕入税額控除という制度が設けられ、売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引ける制度が設けられているのです。
つまり、先ほどの例では300円から100円を差し引き、200円のみの納税で済むのです。
これが従来の消費税のルールでしたが、インボイス制度が導入されると仕入税額控除をするためには、「適格請求書発行事業者が発行する適格請求書」でなければいけなくなります。
この適格請求書は、適格請求書として登録している事業者(適格請求書発行事業者)しか発行できません。
適格請求書発行事業者になるためには、登録・申請を行う必要があります。
インボイス制度は建設業にどう影響する?
インボイス制度は本来、軽減税率の導入により起こり得る消費税額と消費税率の混乱に備えて、それぞれを把握するための制度です。
しかし、この制度は多くの業界に影響を及ぼすことが懸念されており、特に建設業界における一人親方への影響が大きいとされています。
ここでは、インボイス制度が一人親方に与える影響についてご紹介いたします。
一人親方には大きな影響がある
個人事業主である場合が多い一人親方は、インボイス制度が導入されると大きな影響を及ぼす可能性があります。
それは課税事業者の登録や書類の管理などの手間が増える、場合によっては案件の受注量が減少するなど、さまざまです。
そのため、インボイス制度の導入は一人親方にとって大きな問題になるかもしれません。
それを知らずに2023年10月を迎え、対策を講じていなければ仕事・生活に支障が発生する可能性もあるため、事前に動き方を考えておく必要があるのです。
適格請求書発行事業者の登録が必要になる
一人親方の場合、インボイス制度が導入される際に適格請求書発行事業者の登録が必要になります。
登録の際には必要書類の記入・提出を期限内に行う必要があります。
これらの手続きには手間がかかるため、多くの現場を抱えている一人親方はそれに割く時間も限られているでしょう。
また、制度についても調べなければいけないため、負担が大きくなるかもしれません。
免税事業者から課税事業者への登録が増える
課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、消費税の納税義務を負いません。
このような小規模事業者は免税業者と呼ばれており、益税と呼ばれる本来納付するはずだった税金による収益をあげることができていました。
しかし、インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除ができません。
そのため、これまで免税事業者として活動していた一人親方も、課税事業者に登録するケースが想定されます。
結果として、これまでよりも納税の負担が増すかもしれません。
免税事業者の受注量が減少する可能性がある
免税事業者のままでは、取引先は仕入税額控除ができなくなります。
そのため、余計な支払いを免れたいと考える取引先から取引を中止されるなどのことが起こり得るかもしれません。
結果として受注量が減少し、収入も減少してしまう可能性があります。
請求書のフォーマットなどを変更する必要がある
適格請求書発行事業者として運営をしていくのであれば、請求書などのフォーマットを「適格請求書発行事業者が発行する適格請求書」の仕様に変更する必要があります。
フォーマットの変更や取引先への説明など、一人親方でこなすには大きな手間になるでしょう。
インボイス制度が導入されることにより、このような負担が増加するのです。
インボイス制度で防水工の一人親方ができる対策
インボイス制度が導入されることにより、従来の在り方のままでは受注量が減少する可能性があることを先ほどご紹介いたしました。
そのため、すぐにでも対策を講じる必要があるのです。
ここでは、防水工の一人親方ができるインボイス制度の対策をご紹介いたします。
事業者形態の変更を検討する
インボイス制度の導入によって最も考えなければいけないことは、事業形態の変更についてです。
従来の免税事業者のままであれば、適格請求書発行事業者になるための書類の用意や申請の手間が省けるでしょう。
また、免税事業者は益税による収入源もあります。
しかし、この形態では取引先が仕入税額控除を適用できずに負担が大きくなってしまうため、取引を見直されてしまう可能性があるのです。
免税事業者と課税事業者にはそれぞれにメリットとデメリットがあるため、どちらにするべきかこのタイミングで検討してみましょう。
防水工事業者の社員になる
事業者形態の変更だけではなく、一人親方を辞めて防水工事業者の社員になるのも効果的な対策です。
社員になることでインボイス制度に対して頭を悩ませることがなくなり、収入・仕事量を安定させられるなどのメリットがあります。
一方で、社員では自由な働き方ができなくなる、場合によっては収入が減少するなどのデメリットもあります。
そのため、自身の考えを整理して、防水工事業者の社員になることも検討してみてはいかがでしょうか。
「修工舎」は一緒に組織をつくってくれる仲間を大募集!
東京都中央区に本社を構える修工舎では、一緒に組織をつくってくれる仲間を募集しております。
現在一人親方として活躍されている方の中で、インボイス制度の導入に伴い防水工事業者の社員になることを検討されている方は大歓迎です。
ここからは、修工舎の魅力について具体的にご紹介いたします。
修工舎の強み
修工舎の強みは、調査や施工、アフターサービスまで一貫して対応していることです。
施工管理や保証制度も万全であるため、お客様にご安心いただけるサービスをご提供可能です。
また、丁寧なヒアリングや住宅全体を見渡したご提案も心掛けているため、お客様に寄り添った対応を行っているという魅力があります。
修工舎で働くメリット
修工舎は正社員の募集ではあるものの、フレキシブルな働き方を推奨しております。
そのため、フルタイムでの勤務が難しい方であっても、勤務日数の相談に応じております。
また、ご自身やご家庭の諸事情がある場合は定休日を決められるため、安心して働けるでしょう。
一人親方としてこれまで活躍されていた方は、これまでの経験やスキルを修工舎で存分に発揮していただきたく思います。
まとめ
今回は、インボイス制度の概要や制度への対策についてご紹介いたしました。
インボイス制度は、一人親方の場合は受注量が減るなどの問題に繋がりかねない問題です。
そのため、事業形態の変更か、働き方の見直しをしなければいけない方も多くいらっしゃるのです。
現在一人親方として活躍されている方で、今後どこかの業者に所属したいと考えている場合は、ぜひ修工舎にご連絡をください。
弊社は比較的柔軟な働き方ができるため、充実した環境でこれまでのご経験を存分に生かしていただけます。